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関西大学校友会会則
第一章 総 則
(本会の名称)
第1条 本会は関西大学校友会と称する。
(本会の目的)
第2条 本会は会員相互の交誼を厚くし母校関西大学の隆盛を図ることを以ってその目的とする。
(本会の事業)
第3条 本会はその目的を達するために次の事業を行なう。
- 機関紙および校友名簿の発行
- 会員の懇親および慶弔
- 母校の発展に寄与する事業
- 学生に対する学術振興およびスポーツ・文化振興を支援する事業
- その他必要な事項
(本部および支部)
第4条
- 本会は本部を関西大学会館(吹田市山手町)内に置き、支部を必要な地域または職域に設ける。
- 本部に事務局を置き本会の事務を処理する。
第二章 会 員
(会員の資格)
第5条
- 本会は校友会員と学生会員を以って構成する。
- 次の資格を有するものを本会の校友会員とする。
| (1) |
学校法人関西大学またはその前身である法人等の設置した学校(義務教育以下の学校を除く)を卒業または修了した者(大学予科修了者を含む) |
| (2) |
関西大学に3年以上在学し引き続き関西大学大学院に進学した者 |
| (3) |
前1号法人の役員および専任の職員 |
| (4) |
推薦校友 |
- 次の資格を有するものを本会の学生会員とする。
学校法人関西大学の設置する大学および大学院に在学する学生
(会員の地位)
第6条
- 会員は会費を納めなければならない。
- 会費を納入した会員は機関紙「関大」の交付を受けることができる。
- 会費を納入した校友会員は本会の役員となることができる。
(会 費)
第7条
- 会費は次の二種とする。
(1)
基本会費 金30,000円
(2)
更新会費 金10,000円
- 納入された基本会費の期間を15年間とする。
- 更新会費は基本会費の期間経過後10年毎に納入する。
- 会費の取扱については別に規則で定める。
第8条 会員章の交付を受けるものは別に定める額を納めなければならない。
第三章 役 員
(役員の数および任期)
第9条 本会に次の役員を置きその任期は3年とする。
| 会 長 |
1名 |
|
| 副会長 |
5名 |
以内 |
| 常議員 |
70名 |
以内 |
| 代議員 |
1500名 |
以内 |
| 監 事 |
3名 |
以内 |
(役員の選出方法)
第10条 会長は代議員会で校友会員の中から選出する。
第11条 副会長は常議員会で選出する。
第12条 常議員および監事は代議員会で選出する。
第13条 代議員は総会で校友会員の中から選出する。
(会長・副会長)
第14条
- 会長は会務を統轄し総会、常議員会および支部長会を招集しその議長となる。
- 副会長は会長を補佐し会長に支障あるときはこれを代理する。
(常議員会)
第15条 常議員会は会務を執行する。
常議員会はその運営に必要な規定を別に定めることができる。
(監 事)
第16条 監事は財務を監査する。
監事は常議員会および代議員会に出席して意見を述べることができる。
(顧問および参与)
第17条 本会に顧問および参与を置くことができる。
顧問および参与は常議員会の議を経て会長が委嘱する。
ただし関西大学学長は顧問に推薦する。
第四章 代議員会
(代議員会の議長・副議長)
第18条 代議員会に議長および副議長を置き代議員のうちから代議員会で選出する。
(代議員会の開催)
第19条
- 定時代議員会は毎年二回会長がこれを招集する。
- 臨時代議員会は会長が必要と認めたとき、または代議員の三分の一以上の要請があったときこれを招集する。
(代議員会の審議事項)
第20条 代議員会は次の事項を審議する。
- 会則の変更
- 会則の附属諸規定の制定、変更および廃止
- 事業計画書および収支予算書
- 事業報告書、収支決算書および財産目録
- 会長、監事、常議員の選任
- 基本財産の処分
- その他重要事項
(代議員会の議決方法)
第21条 代議員会の議事は出席代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決す。
ただし会則の変更および基本財産の処分は
出席代議員の三分の二以上の同意を必要とする。
第五章 総 会
(総会の開催)
第22条
- 定時総会は毎年一回これを開催する。
- 臨時総会は常議員会で必要と認めたときこれを開く。
(会務報告)
第23条 定時総会には会務を報告しなければならない。
第六章 会 計
(会計区分)
第24条 本会の会計区分は、普通会計、積立会計、学生会員会計および特別会計とし、特別会計は事業遂行に必要のある場合に設ける。
(財 産)
第25条
- 本会の財産は、基本財産と普通財産とする。
- 基本財産は、本会財政の安定のため長期に維持すべき財産として、常議員会の議決を経て基本財産に編入された財産で構成する。
- 普通財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理・処分)
第26条
- 本会の財産は、会長が管理し、不動産を除く基本財産は定期預金とするなど確実な方法で保管する。
- 基本財産は、本会の事業遂行に必要のある場合に限り、代議員会において出席代議員の三分の二以上の同意を得て、これを普通財産へ繰り入れ、譲渡、担保供与、その他の処分をすることができる。
- 本会の事業遂行に要する経費は、普通財産をもって支弁する。
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日を以って終る。
第七章 支 部
(支部の設置)
第28条 本会は別に定める規定に基づき支部を設けることができる。
第29条 支部には事務所を設け、支部長ほか役員を置かなければならない
(支部長の権限)
第30条 支部長は支部を統轄する。
附 則
この会則は昭和13年4月1日から施行する。
(省略)
附 則
この会則の改正は平成19年3月24日から施行する。
関西大学校友会会費に関する規程
(目 的)
第1条 本規程は、関西大学校友会会則(以下「会則」という。)第7条に定める基本会費および更新会費の取扱について定めることを目的とする。
(基本会費の納入期限)
第2条
- 校友会員の基本会費を納入すべき時はその卒業の日とする。ただし学校法人関西大学の役員または専任の職員はその就任の日とし、推薦校友はその資格を得た日とする。
- 学生会員は学費納入と同時に基本会費を納入する。
(終身会費の取扱)
第3条 平成12年9月9日改正前の会則(以下「改正前会則」という。)第7条に定める終身会費を既に納入している会員は、基本会費を納入したものとする。
(更新会費の納入時期)
第4条
- 会員は、基本会費を納入すべき時から15年を経過する年度の末日までに第1回目の更新会費を納入する。第2回目以降の更新会費の納入は10年毎とする。
- 学生会員は、第1項の定めにかかわらず卒業の日から15年を経過する年度の末日までに第1回目の更新会費を納入する。
(学生会員が卒業しない場合の取扱)
第5条 基本会費を納入した学生会員が中途退学等により卒業しなかった場合は、本人の申出により基本会費を返還する。
(更新会費の免除)
第6条 基本会費を納入した75歳以上の会員は、その後の更新会費の納入を必要としない。
(経過措置)
第7条
- 校友会員のうち昭和62年3月以前に卒業した者については、第4条の定めにかかわらず第1回目の更新会費の納入期限を平成14年3月31日とする。
- 改正前会則第7条の年会費を10年以上継続して納入している校友会員については、平成2年3月31日に基本会費を納入したものとみなし、第4条の定めにかかわらず第1回目の更新会費の納入期限を平成17年3月31日とする。
なお年会費納入が10年に満たない校友会員については、改正前会則の終身会費額との差額を平成14年3月31日までに納入することにより同様に取扱う。
- 平成12年4月以前に入学した学生会員については、平成16年3月31日までに限り会則第7条の定めにかかわらず改正前会則第7条の予納会費25,000円の納入をもって基本会費を納入したものとみなす。
附 則
本規程は、平成12年9月9日から施行する。
関西大学校友会個人情報保護規程
制定 平成17年3月26日
(目 的)
第1条 この規程は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、関西大学校友会(以下「本会」という。)における個人情報の取扱いについて遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適切な保護に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
| (1) |
個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 |
| (2) |
コンピュータ処理
コンピュータを使用して行われる個人情報のすべてに関する入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。 |
| (3) |
職員
職員任免規則に定める者をいう。 |
| (4) |
記録文書・データ
本会の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報が記録された文書・データ等をいう。 |
(利用目的)
第3条 本会における個人情報の利用は、会員相互の交誼を厚くし母校関西大学の隆盛を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第4条
- この規程は、次に定めるものに適用する。
| (1) |
本会の事務職員 |
| (2) |
本会に登録している地域支部、職域会、同期会、ゼミOB会、関係校友会、各種団体 |
- 個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合においても、この規程の趣旨に従って、個人情報の適正な保護を図るものとする。
(個人情報保護管理者)
第5条
- 個人情報の収集、利用、提供、開示、訂正等を適正に行うために、個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)を置く。
- 管理者は、個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために必要な措置も講じる。
- 管理者は、本会の場合は事務局長とする。
(個人情報の収集)
第6条
- 個人情報は、第3条に定められた目的を達成するために必要な限度内において収集しなければならない。
- 個人情報は、適法かつ公正な手段によって収集しなければならない。
- 個人情報は本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1)法令又は本会の規定によって収集するとき。
(2) 本人の同意に基づいて収集するとき。
(3)個人の生命、身体又は財産の保全上緊急に収集する必要があるとき。
(4)出版、報道等公にされたものから収集するとき。
(5)その他、本人以外のものから収集することに、相当の理由があるとき。
- 個人の思想、信条、信仰、心身の状況、資産、社会的状況などに関する情報は収集してはならない。
(職員の責務)
第7条
- 個人情報は、あらかじめ定められた目的の範囲内で、常に正確、安全かつ最新のものとして保有しなければならない。
- 個人情報は、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えいの防止に努めるものとする。
- 不要となった個人情報は、確実かつ迅速に廃棄又は消去しなければならない。
- 職務上知りえた個人情報の内容をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。退職後も同様とする。
(取扱い事務の登録)
第8条 記録文書・データを取扱うときは、責任者はその事務に関し、次に掲げる事項を記載した個人情報事務登録簿を備えなければならない。
(1) 事務取扱機関の名称
(2) 個人情報の利用目的
(3) 個人情報の記録項目
(4) 個人情報の収集先及び収集方法
(5) コンピュータ等機械による処理の有無及び保存方法
(6) 個人情報の取扱期間
(7) その他、事務取扱上必要とする事項
(登録簿作成等の例外)
第9条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる個人情報については、登録簿の作成を必要としない。
| (1) |
法令又は本会が定める規定によって収集するもの |
| (2) |
既に登録されている個人情報の全部又は一部を記録するものであって、その保有目的が、あらかじめ定められている目的の範囲内と認められるもの |
| (3) |
専ら試験的なコンピュータ処理の用に供するもの |
(個人情報の利用及び提供)
第10条
- 収集した個人情報は、定められた目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
| (1) |
法令に基づいて利用し、又は提供するとき。 |
| (2) |
本人の同意に基づいて利用し、又は提供するとき及び本人に提供するとき。 |
| (3) |
個人の生命、身体又は財産の保全上緊急に利用又は提供する必要があるとき。 |
| (4) |
その他、利用又は提供することについて、本会が必要又は相当の理由があると認めたとき。 |
- 前項の規定に基づき、個人情報を本人以外の者に提供する場合は、個人情報が適正に利用されているか監督を行わなければならない。また、提供目的の達成時には、個人情報の返却、廃棄等の措置を求めることとする。
(取扱いの委託等)
第11条 本会が、個人情報の取扱いを伴う特定の事務の全部又は一部を本会以外の者に委託するときは、個人情報の保護に関して受託者が守るべき義務及び違反に対する責任を、当該契約の中に明記し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報の開示)
第12条 本会会員は、自己の個人情報の開示を、本会に申請することができる。ただし、開示を行うことが、業務の正常な遂行を妨げるおそれがあるときは、当該個人情報の全部又は一部を開示しないことがある。
(開示申請の方法)
第13条 個人情報の開示を申請する場合には、本会に対して、申請者が申請の当人であることを証明する書類を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。
(1)申請者の卒業年・学部、氏名、生年月日及び現住所
(2)開示を申請する個人情報の内容
(3)開示申請の目的
(4)その他、管理者が事務処理上必要とする事項
(開示の方法)
第14条
- 記録文書の開示は、当該文書の閲覧又は写しの交付をもって行う。
- コンピュータ処理用の情報ファイルに記録されている個人情報の開示については、現に使用しているプログラムを用いて出力したものの写しの交付をもって行う。
- 前2項に定める閲覧又は写しの交付が困難な場合には、他の適切な方法によって行う。
(自己情報訂正の請求)
第15条
- 自己の個人情報が、事実と異なる場合には、該当者は、本会に対して、訂正の請求をすることができる。
- 前項の請求を行う場合には、請求者が、請求の当人であることを証明する書類を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出するものとする。
(1) 請求者の卒業年・学部、氏名、生年月日及び現住所
(2) 訂正の請求をする個人情報の内容
(3) 訂正を求める箇所及び訂正の内容
(4) その他、管理者が事務処理上必要とする事項
(不服の申し出)
第16条
- 本会会員が、自己の個人情報に関する本会の取扱いについて不服を有する場合には、本会に対して不服の申し出をすることができる。
- 前項の申し出を行う場合には、申出者が、申し出の当人であることを証明する書類を提示すると共に、次の各号に定める事項を記載した不服申出書を提出するものとする。
(1)申出者の卒業年・学部、氏名、生年月日及び現住所
(2)不服の申し出事項、理由及び希望する是正の内容
(3)その他、管理者が事務処理上必要とする事項
- 本会は、第1項の申し出があったときは、速やかに審議、決定し、その結果を申出者に通知しなければならない。
補 則
第17条 この規程に定めのない事項については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令並びに別段の定めがある場合にはその定めによるものとする。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
関西大学校友会学生振興支援基金規程
(名 称)
第1条 本基金は、「関西大学校友会学生振興支援基金」と称する。
(目 的)
第2条 本基金は、学生会員の学術振興及びスポーツ・文化振興を支援し、広く母校の隆盛を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 前条の目的を達成するため、第4条から第6条までに定める事業を行う。
(功績表彰制度)
第4条
- 本基金により、功績表彰制度を設けて、次の区分により表彰する。
(1)学業成績優秀者の表彰
| ア |
卒業時に学部総代及び答辞代表に選ばれた者 |
| イ |
学生の学習意欲を高め、他の在学生の模範となる学業成績優秀な者 |
| ウ |
難関試験合格者で、合格後母校の発展に寄与すると見込まれる者 |
(2)スポーツ等課外活動功績者の表彰
| ア |
スポーツ活動を通じて著しく顕著な功績を上げ、母校の名声を高めた者又は団体 |
| イ |
文学、美術、芸術、芸能、福祉、ボランティア等の学術・文化活動を通じて著しく顕著な功績を上げ、母校の名声を高めた者又は団体 |
- 前項に規定する制度の運用は功績表彰規約の定めるところによる。
(給付育英奨学金制度)
第5条
- 本基金により、給付育英奨学金制度を設けて、成績優秀な学生会員に育英奨学金を給付する。
- 前項に規定する制度の運用は給付育英奨学金規約の定めるところによる。
(助成制度)
第6条
- 本基金により、助成制度を設けて、次の区分により学生会員の学術,スポーツ・文化振興に資する活動を広く支援する。
(1)定期的に実施する助成事業
| ア |
学園祭支援のための助成 |
| イ |
体育会、文化会、学術研究会、応援団、新聞会、放送研究会等正規の課外活動団体が年間を通じて行う活動への助成 |
(2)重点的に実施する助成事業
| ア |
正規の課外活動団体及び同好会の活動等で、これを育成・助長することにより将来の充実・発展が期待できる学術,スポーツ・文化活動への助成 |
| イ |
各学部等が行う学生会員の学術,スポーツ・文化の振興に資する正課外の企画に対する助成 |
| ウ |
教職員や校友団体等が行う学生会員の学術,スポーツ・文化の振興に資する活動(在外研究を含む)への助成 |
- 前項に規定する制度の運用は助成制度規約の定めるところによる。
(資 金)
第7条 本基金の資金は、毎年度校友会普通会計に計上される学生振興支援費の予算額を一括して繰り入れるほか、寄付金その他収入をもって充てる。
(会計年度)
第8条 本基金は、独立した特別会計とし、毎年4月1日に始まり翌年3月末日をもって終わる。
(運営管理)
第9条
- 本基金の運営管理は、総務部所管とし、その運営状況、収支状況は代議員会に報告しなければならない。
- 功績表彰規約、給付育英奨学金規約及び助成制度規約は、常議員会において定める。
附 則
本規程は、平成17年6月4日から施行する。
関西大学校友会表彰規程
制定 平成14年6月8日
(目 的)
第1条 この規程は、関西大学校友会の組織顕彰及び校友会員(学生会員を除く、以下 同じ)の表彰に関する事項を定め、校友会員の志気の高揚に資するとともに母校及び校友会の隆盛を図ることを目的とする。
(表彰の区分)
第2条
- 表彰は、他の模範となるべき組織及び顕著な功績を挙げた校友会員に対して行うこ ととし、表彰の区分は次のとおりとする。
| (1) |
組織顕彰 |
| (2) |
特別顕彰 |
| (3) |
個人表彰 |
| (4) |
特別表彰 |
- 組織顕彰は、次の各号のいずれかに該当する校友会登録組織に対して行う。
| (1) |
10年以上継続して毎年総会を開催している校友会登録組織。 |
| (2) |
組織の会則に開催期間の定めがあり、会則に基づき10回以上継続して総会を開催している校友会登録組織。 |
- 特別顕彰は、すでに組織顕彰を受けた校友会登録組織が引き続いて30回総会を開催した場合、その組織に対して行う。
- 個人表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
| (1) |
すでに組織顕彰を受けた校友会登録組織において、支部長、副支部長、及び幹事長等の要職を合計して12年以上務め、その組織の発展に寄与した者(ただし、同一年度においては、1組織1名に限る。) |
| (2) |
学術・文化・芸能・スポーツ等の活動において顕著な功績を挙げ、母校及び校友会の名声を高めた者、または難関試験合格者で母校及び校友会の発展に寄与すると見込まれる者。 |
- 特別表彰は、前各項以外で表彰するにふさわしい事例が生じた場合、校友会長の発議により常議員会の議決を経て特別に表彰を行う。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、次の方法で行う。
| (1) |
組織顕彰及び特別表彰は、感謝状(校友会長名)を授与する。 |
| (2) |
前条第4項第1号に掲げる個人表彰は、感謝状と記念品(銀杯)を授与する。 |
| (3) |
前条第4項第2号に掲げる個人表彰は、「学生振興支援基金規程」第4条第2項に定める「功績表彰規約」の規定を準用する。 |
| (4) |
前条第5項に掲げる特別表彰の方法は、その都度決定する。 |
(運営管理等)
第4条 この規程に定める表彰に関する担当部署等は、次のとおりとする。
| (1) |
組織の表彰及び組織の役職者に対する個人表彰に関する事項は、組織部が所管し、毎年校友総会において実施する。 |
| (2) |
個人表彰(前号該当者を除く)に関する事項は、総務部が所管し、適宜適切な方法で行い、その内容については直近の代議員会に報告しなければならない。 |
(その他)
第5条
- この規程の運用については、正副会長部長会において処理する。
- この規程の改廃については、代議員会において決定する。
(附 則)
この規程は、平成14年6月8日から施行する。
関西大学校友会支部設置規程
制定 平成14年6月8日
第1条 この規程は、関西大学校友会会則(以下本会会則という)第7章第26条による支部の設置について定める。
第2条 支部は、関西大学校友会本部(以下本部という)との連携を密にし、併せて支部会員相互の交誼を厚くし、母校関西大学の隆盛を図ることをもって目的とする。
第3条 支部は原則として、都道府県を1単位として設置する。前項の規定にかかわらず、常議員会の議を経て必要に応じて支部を設置することができる。
第4条 支部の設置は、次の基準によるものとする。
所属支部会員が100名以上を要し、校友会会費納入者であること。
前項の規定にかかわらず、100名に満たない都道府県および海外においては、常議員会の議を経て支部を設置することができる。
支部会員資格は、本会会則第5条の規定による。
第5条 支部の名称は、関西大学校友会○○支部と称する。
第6条 支部を設立するときは、本会会則第27条による事務所所在地、支部役員名簿のほか、支部会則、支部会員名簿を添えて会長に提出し、常議員会の承認を得なければならない。
第7条 支部会則は、支部においてこれを制定する。
但し、支部会則は本会会則に抵触してはならない。
第8条 支部長は支部を統轄し、毎年1回以上の支部総会の開催その他支部の運営に関する重要な事項を掌るものとする。
第9条 支部長は、毎年本部が開催する全国組織代表者会議に出席しなければならない。
支部長は、支部の役員、会員の異動および支部の活動状況を本部に報告しなければならない。
第10条 支部は、本部の要請により代議員候補者を選出して、本部に推薦することができる。
第11条 支部は、その所属する支部会員(学生会員を除く)の会費の徴収につき、本部に協力しなければならない。
本部は、その定めるところにより、納入された会費(学生会員として納入したものを除く)について、支部にその一部を支部運営助成費として還元することができる。
第12条 支部活動が著しく停滞したときは、会長は常議員会の承認を経て支部の登録を抹消することができる。
第13条(他の組織への準用)
本会の組織区分である職域会、同期会、ゼミOB会、関係校友会、各種団体の各組織については、この規程を準用する。
但し、職域会にかぎり第4条の規定にかかわらず、校友会会費納入者30名以上をもって足りる。
附 則
- 施行期日 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
- 経過措置 本規程施行の際、現に設置されている支部は、本規程によって設置されたものとし、本規程が適用される。
附 則
この規程の改正は平成15年6月7日より施行する。
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